九州公法判例研究会

九州行政判例研究会・関連研究会のご案内

九州公法判例研究会の今後の予定について

九州公法判例研究会会員各位

大変お世話になっております。
夏期研究会及び秋期研究会(その1)を下記の通り予定しておりますので,日程を空けて頂ければ幸いです。
夏期研究会の開催場所は,いつもの九州大学ではなく,熊本大学ですので,ご注意ください。
秋期研究会(その2)は,11月頃を予定しております。

幹事 村上裕章(九大)

Ⅰ 夏期研究会
1 日時 7月15日(土)14時より
2 場所 熊本大学(詳しい場所は未定)
3 テーマ 未定
※熊本震災について岡田行雄教授及び大脇成昭准教授(いずれも熊本大学)にご報告頂く予定です。

Ⅱ 秋期研究会(その1)
1 日時 9月9日(土)14時より
2 場所 九州大学大学院法学研究院大会議室
3 テーマ 未定
※本年度の公法学会で報告される予定の西土彰一郞教授(成城大学),大日方信春教授(熊本大学),井上禎男教授(琉球大学)にプレ報告を行って頂く予定です。

以上

第494回 九州行政判例研究会

第494回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2017年4月17日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局4階大会議室
福岡市中央区舞鶴3-5-25
電話 092-721- 4614
3 報告者 北九州市立大学法学部講師 近藤卓也
4 テーマ

最判平成28年7月15日判時2316号58頁

① 市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

② 市の経営する競艇事業の臨時従事員等により組織される共済会から臨時従事員に対して支給される離職せん別金に充てるため,市が共済会に対してした補助金の交付が,その後の条例の制定により遡って適法なものとなるとした原審の判断に違法があるとされた事例
5 その他
レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

2017年度春期 九州公法判例研究会

九州公法判例研究会会員各位

大変お世話になっております。
2017年度春期研究会を下記の通り予定しておりますので,ご出席のほど
よろしくお願い申し上げます。

九大 村上裕章(次期幹事)

1 日時 2017年4月22日(土)14時より
2 場所 九州大学法学部大会議室
3 報告者及びテーマ
(1)田代滉貴氏(九州大学大学院法学研究院博士課程2年)
「ドイツ連邦憲法裁判所の判例における「民主的正統化」論(仮題)」
(参考文献)
太田匡彦「ドイツ連邦憲法裁判所における民主的正統化思考の展開
――BVerfGE93, 37まで」藤田宙靖=高橋和之編『憲法論集 樋口陽一先生古稀記念論文集』(創文社,2004年)317頁以下
門脇美恵「ドイツ疾病保険における保険者自治の民主的正統化(三),(四)」法政論集(名古屋大学)251号(2013年)347頁以下,252号(2013年)151頁以下
日野田浩行「民主制原理と機能的自治」曽我部真裕=赤坂幸一編『憲法改革の理念と展開(上巻) 大石眞先生還暦記念』(信山社,2012年)333頁以下
高橋雅人『多元的行政の憲法理論』(法律文化社,2017年)

(2)守谷賢輔氏(福岡大学法学部准教授)
「暴力団員をめぐる人権問題――西宮市公営住宅事件(最判平成27年3月27日民集96巻2号419頁)を契機に――(仮題)」
(参考文献)
佐々木雅寿「判批」判例時報2293号148頁(2016年)
橋本基弘「暴力団と人権――暴力団規制は憲法上どこまで可能なのか――」警察政策13巻1頁(2011年)

システム監督―金融監督を例として(仮題)

会員各位

九州公法判例研究会2016年度幹事の井上武史です。
1月に研究報告をしていただきました高田篤先生(大阪大学)より,下記研究会のご案内をいただきましたので,転送させていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

研究会のご案内

3月1日からに,ドイツ・ミュンヘン大学教授のアン-カタリン・カウフホールド氏(公法学)が,大阪大学に客員研究員として滞在されます。

この機会に,ドイツ公法学において将来を嘱望されているカウフホールド氏に,教授資格申請論文で取り扱われた「システム監督(Systemaufsicht)」について講演していただき,その後,活発に議論をしたいと思います。その詳細が決まりましたので,お知らせ申し上げます。

テーマ:「システム監督―金融監督を例として(仮題)」

日時:3月18日(土)14時 ~ 17時(予定)
場所:大阪大学 中之島センター 404号室
https://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

講演会の後には,懇親会を開くことも予定しております。準備の都合がございますので,講演会,懇親会にご参加いただけます方は,それぞれ高田までご連絡下さい。
多くの方々にご参加いただけますよう,宜しくお願い申し上げます。

高田 篤(大阪大学)

第493回 九州行政判例研究会

第493回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2017年2月20日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局4階大会議室
福岡市中央区舞鶴3-5-25
電話 092-721- 4614
3 報告者 福岡法務局訟務部民事訟務部門上席訟務官 田辺淳一
4 テーマ
司法書士及び司法書士法人の懲戒処分の執行停止申立てが認められなかった事例(最判平成27年(行ク)第2号)
5 その他
レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

フランス憲法学と立憲主義

会員各位
九州公法判例研究会幹事の井上武史です。
九州産業大学の堀口先生から,研究会に関する下記案内が届きましたので,転送いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

***********************************************

九州産業大学経済学会・研究会
「フランス憲法学と立憲主義」

日 時:2017年2月4日(土)16:00~18:00
会 場:九州産業大学1号館9階経済学部中会議室
http://www.kyusan-u.ac.jp/guide/map/access.html
報告者:山元一先生(慶應義塾大学)
テーマ:「フランス憲法学と立憲主義」
申込み:堀口悟郎(goro.h@ip.kyusan-u.ac.jp)[@を半角に置き換えて下さい]
懇親会:19:00~(会場未定)

※研究会自体は当日参加も可能ですが,懇親会に参加される方は,会場予約の関係上,1月28日(土)までに堀口にご連絡くださいませ

2016年度冬期 九州公法判例研究会

会員各位
九州公法判例研究会幹事の井上武史です。
2016年度冬期研究会の案内を送りますので,ご確認くだされば幸いです。
学期末でお忙しいことと存じますが,万障お繰り合わせの上,ご参集ください。

******************************************************
日 時:2017年1月21日(土)14時~18時
場 所:九州大学箱崎キャンパス・経済学部大会議室(いつもと場所が異なりますので,ご注意ください。)
 下記キャンパスマップの,緑色4番の建物です。
 https://www.kyushu-u.ac.jp/f/28544/hakozaki_jp_2.pdf
報 告:
①「フランスにおける自然災害防止のための公用収用制度」
福重 さと子氏(北九州市立大学法学部准教授)
②「現代ドイツ公法学の文献学的・社会史的検討――ディートリッヒ・イエッシュ「再読」をめぐって」
高田 篤氏(大阪大学大学院法学研究科教授)
 (参考文献)高田篤「ドイツにおけるケルゼン『再発見』と国法学の『変動』の兆し」法律時報88巻3号,高田篤「解説」M・イエシュテット他著,同他監訳『越境する司法――ドイツ連邦憲法裁判所の光と影』所収,遠藤博也「イエッシュにおける憲法構造論(一)」同『国家論の研究――イエッシュ,ホッブス,ロック』所収
*研究会終了後に,懇親会を予定しています。

第492回 九州行政判例研究会

第492回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2017年1月16日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局4階大会議室(※今回から新庁舎となります)
福岡市中央区舞鶴3-5-25
電話 092-721- 4614
3 報告者 福岡市総務企画局総務部法制課 井手晴香
4 テーマ
市営住宅条例の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡を請求することができる旨を定める部分の合憲性について争われた事例(最判平成27年3月27日民集69巻2号419頁)
5 その他
レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

第491回 九州行政判例研究会

第491回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2016年11月21日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局5階会議室
福岡市中央区舞鶴3-9-15
電話 092-721- 4614
3 報告者 福岡地方裁判所判事補 大塚真史
4 テーマ
最判平成28年3月10日裁時1647号84頁,判タ1426号26頁,判時2306号44頁,判例地方自治409号9頁((1)個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが,行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものとされた事例(2)個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例)
5 その他
レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

日韓(韓日)地方自治法制の主要課題と未来

各位
九州大学の田中孝男先生から,標記の案内をいただきましたので,転送いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

---
会員各位
 九州大学法学研究院・田中孝男です。
 時期が差し迫ってからの案内で恐縮ですが,別添のシンポジウムを,12月2日金曜日午後2時から,九州大学法学部大会議室で開催します。
 韓国から,行政法学の中では高名な研究者がお見えになります。
 韓国の発表原稿については,日本語要訳が添付される予定です。
 授業期間中の平日ですので,厳しいことと思いますが,関心がある事項があれば,ぜひ,お顔をお見せください。
 どたばたで準備をしているため,不明事項もあるかと思います。何かあれば,田中孝男まで問合せをお願いします。

田中孝男(九州大学)

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> 20ページ中10ページ目
Copyright © 2010-2020 九州公法判例研究会 All rights reserved. Design by http://f-tpl.com