判例研究
2016年2月13日16時から,九州大学大学院法学研究院・大会議室において,田中晶国弁護士による最判平成27年6月12日民集69巻4号1121頁(信義則に係る上告受理申立て理由を排除,匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の基準,航空機リース事業に出資した匿名組合員が不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことについて国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例)に関する研究報告が行われた。同報告においては,事案の概要と判旨を紹介した上で,同判決における通達の解釈の当否と,信義則に係る上告理由が排除されたことの意味を中心に,検討がなされた。
2016.02.13 | Comments(0) | Trackback(0)
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