九州公法判例研究会

九州行政判例研究会・関連研究会のご案内

第465回九州行政判例研究会

第465回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2013年11月18日(月)17時半より

2 場所 福岡法務局5階会議室
福岡市中央区舞鶴3-9-15

3 報告者 福岡県総務部行政経営企画課法務班主事 今井亮祐

4 テーマ

東京地判平成22年12月22日(平成21年(行ウ)第249号損害賠償(住民訴訟)請求事件)判タ1360号105頁

(1)国立市が,民間企業からの別件損害賠償請求事件において,前市長の当該民間企業に対する営業活動妨害等を理由として損害賠償金等の支払を命じる判決を受け,当該民間企業に対し,当該損害賠償金等を支払ったことから,国立市が前市長に対して求償権(国家賠償法1条2項)を有し,その不行使が怠る事実に該当するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前市長に当該損害賠償金等相当額の支払を請求することを現市長に対して求める請求が,認容された事例

(2)上記民間企業が国立市に対してした上記損害賠償金等と同額の一般寄附は,上記損害賠償金等を実質的に補填する趣旨でされたものではないとして,これをもって国立市の前市長に対する上記求償権が消滅したとは認められないとされた事例

(3)国立市が前市長に対して上記求償権を行使することが信義則に反するとはいえないとされた事例

5 その他

レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

2013年度秋期 九州公法判例研究会(2)

九州公法判例研究会秋期研究会(その2)を下記の通り開催しますので,ご出席いただければ誠に幸いです。


幹事 村上裕章(九州大学)



1 日時 2013年12月14日(土)14時より

2 場所 九州大学法学研究院大会議室(法学研究院棟2階)

3 報告テーマ等

・井上亜紀(佐賀大学経済学部准教授)

「成年被後見人の選挙権確認訴訟第1審判決(東京地判平成25年3月14日判時2178号3頁)」

<参考文献>

戸波江二「成年被後見人が選挙権をもたないと定める公職選挙法11条1項1号を違憲無効と判示した東京地裁判決」実践成年後見46号45頁

竹中勲「成年被後見人の選挙権の制約の合憲性――公職選挙法11条1項1号の合憲性――」同志社法学61巻2号161頁

有田信弘「成年被後見人の選挙権」関西福祉大学社会福祉学部研究紀要12号19頁,25頁

大曽根寛「日本国憲法上の基本的人権と成年被後見人の選挙権」実践成年後見19号4頁

井上亜紀「成年被後見人の選挙権――立法過程からみた憲法学的考察」実践成年後見39号80頁

同「判例紹介:成年被後見人の選挙権を一律に制限するハンガリー憲法の規定はヨーロッパ人権条約第1議定書3条に違反すると判断した事例――ヨーロッパ人権裁判所2010年5月20日判決――」佐賀大学経済論集44巻6号188頁


・朝田とも子(熊本大学法学部准教授)

「アスベスト訴訟における国の責任」

<参考文献>

野呂充「泉南アスベスト国家賠償請求訴訟〈特集/国民の生命・健康の安全と国の責任〉」法律時報84巻10号64頁

高木光「省令による規制権限の『性質論』:泉南アスベスト国賠訴訟を素材として」NBL984号36頁

吉村良一「建設アスベスト訴訟における国と建材メーカーの責任:横浜,東京両判決の検討」立命館法学347号1頁

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