九州公法判例研究会

九州行政判例研究会・関連研究会のご案内

第465回九州行政判例研究会

第465回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2013年11月18日(月)17時半より

2 場所 福岡法務局5階会議室
福岡市中央区舞鶴3-9-15

3 報告者 福岡県総務部行政経営企画課法務班主事 今井亮祐

4 テーマ

東京地判平成22年12月22日(平成21年(行ウ)第249号損害賠償(住民訴訟)請求事件)判タ1360号105頁

(1)国立市が,民間企業からの別件損害賠償請求事件において,前市長の当該民間企業に対する営業活動妨害等を理由として損害賠償金等の支払を命じる判決を受け,当該民間企業に対し,当該損害賠償金等を支払ったことから,国立市が前市長に対して求償権(国家賠償法1条2項)を有し,その不行使が怠る事実に該当するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前市長に当該損害賠償金等相当額の支払を請求することを現市長に対して求める請求が,認容された事例

(2)上記民間企業が国立市に対してした上記損害賠償金等と同額の一般寄附は,上記損害賠償金等を実質的に補填する趣旨でされたものではないとして,これをもって国立市の前市長に対する上記求償権が消滅したとは認められないとされた事例

(3)国立市が前市長に対して上記求償権を行使することが信義則に反するとはいえないとされた事例

5 その他

レジュメ及び資料については当日配布の予定です。

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