第517回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。
記
1 日時 2019年10月21日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局4階大会議室
福岡市中央区舞鶴3-5-25
電話 092-721-4614
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
3 報告者 福岡市役所総務企画局行政部法制課 鶴田祥氏
4 テーマ
東京高判平成30年5月18日判例地方自治439号69頁
(公民館の職員は,公民館が住民の教養の向上,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与する目的・役割を果たせるように,住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の実現につき公正に取り扱うべき職務上の義務を負うところ,公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてされた住民の学習成果の発表行為につき,思想,信条を理由に他の住民と比較して不公正な取扱いをしたときは,住民の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるとされた事例)
5 その他
レジュメ及び資料については当日配布の予定です。