九州公法判例研究会

九州行政判例研究会・関連研究会のご案内

2014年度夏期 九州公法判例研究会

会員各位

向暑の候,皆様益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
次回,2014年度夏季の九州公法判例研究会開催について,下記の通りご案内申し上げます。
夏休み中ではありますが,みなさま,万障お繰り合わせの上,ご参加いただきますよう,お願い申し上げます。

日時:9月6日(土)13:00~
 ※報告者が3名いらっしゃいますので,いつもより早く開始いたします。

場所:九州大学法学部大会議室

報告:

(1) 阪本昌成会員(近畿大学法科大学院教授)
「日本国憲法における権力分立--41条,65条への接近のしかた(日米比較から)――」

(2) 村上裕章会員(九州大学大学院法学研究院教授)
「司法制度改革後における行政法判例の展開――理論の過剰と過少(公法学会プレ報告)」(※)
〔参考文献〕
・原田尚彦・行政判例の役割(1991年)2頁以下
・高木光・行政訴訟論(2005年)3頁以下
・同「行政訴訟の現状」公法研究71号(2009年)24頁
※現代行政の多様な展開と行政訴訟制度改革研究会(科研基盤研究(B))との共催

(3) 深澤龍一郎会員(九州大学大学院法学研究院教授)
「行政事件訴訟における判断過程の統制――その基礎的考察――(公法学会プレ報告)」

第471回九州行政判例研究会

第471回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。

1 日時 2014年7月14日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局5階会議室
福岡市中央区舞鶴3-9-15
電話 092-721-4614
FAX 092-735-1589
3 報告者 福岡地方裁判所第2民事部判事補 高木航
4 テーマ
東京地判平成25年10月15日判例地方自治377号45頁(監査委員が,住民監査請求の請求人に陳述の機会を与えることを必要的なものとして規定している地方自治法242条6項に違反して,請求人に陳述の機会を与えることなく,住民監査請求を理由がないとして棄却した場合には,陳述の機会を与えられることがなかった請求人が,そのことを理由として,陳述の機会の付与を求めて,当該請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする再度の住民監査請求をすることは妨げられないと解することが相当で ある。当初の住民監査請求において地方自治法242条6項に基づく陳述の機会を与えられず,そのことを理由として,再度の住民監査請求がされているのであるから,再度の住民監査請求が当初の住民監査請求とほぼ同じ内容のものであったとしても,適法なものであるとされた事例)

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