第471回標記研究会を下記の通り開催しますので,ご出席ください。
記
1 日時 2014年7月14日(月)17時半より
2 場所 福岡法務局5階会議室
福岡市中央区舞鶴3-9-15
電話 092-721-4614
FAX 092-735-1589
3 報告者 福岡地方裁判所第2民事部判事補 高木航
4 テーマ
東京地判平成25年10月15日判例地方自治377号45頁(監査委員が,住民監査請求の請求人に陳述の機会を与えることを必要的なものとして規定している地方自治法242条6項に違反して,請求人に陳述の機会を与えることなく,住民監査請求を理由がないとして棄却した場合には,陳述の機会を与えられることがなかった請求人が,そのことを理由として,陳述の機会の付与を求めて,当該請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする再度の住民監査請求をすることは妨げられないと解することが相当で ある。当初の住民監査請求において地方自治法242条6項に基づく陳述の機会を与えられず,そのことを理由として,再度の住民監査請求がされているのであるから,再度の住民監査請求が当初の住民監査請求とほぼ同じ内容のものであったとしても,適法なものであるとされた事例)