2004 年の行政事件訴訟法改正,2014 年の行政不服審査法改正により,行政争訟制度は大きく改善されましたが,訴訟類型など積み残された課題も多く,学界ではさらなる改革に向けた議論が進められています(高橋滋編『改正行訴法の施行状況の検証』(商事法務,2013 年),阿部泰隆=斎藤浩編『行政訴訟第2次改革の論点』(信山社,2013 年)など参照)。
もっとも,行政争訟制度改革においては,従来,都市法・環境法などを別として,個別行政法(以下「個別法」という)に焦点を合わせた議論が必ずしも十分に行われてきませんでした。個別法の諸分野が独自の発展を遂げつつある中,現代行政の実態に適合した行政争訟制度を構築するためには,個別法の視座から改革を構想することが喫緊の課題ではないかと思われます。
行政法学においては,かつて,行政法各論(警察法,土地法,税法,教育法など)が存在しましたが,各論の学問的意義が疑問視されるとともに,個別法(特殊法)学として独立・専門化の傾向が顕著です。その結果,環境法学などの限られた分野を除いて,行政法学との交流が次第に乏しくなっています。
行政法(総論)の内容を充実させ,現代行政の実態に合わせて改革を行うためには,個別法の各分野を踏まえた研究が必要不可欠です(参照領域論)。すでにこのような問題意識は多くの研究者によって共有され,具体的な研究も積み重ねられていますが,行政争訟分野における研究は従来ほとんどなされてきませんでした。研究代表者は,行政訴訟制度の研究を行う中で,個別法の現状を踏まえた検討が必要であることを痛感しました。しかし,個別法がそれぞれ独自の展開を遂げていることから,個人による研究には大きな限界があります。そこで,共同研究として科研基盤研究(B)「現代行政の多様な展開と行政訴訟制度改革」(平成25年度~平成27年度,以下「前研究」という)を申請し,採択されました。
前研究においては,4 つのクラスター(集合的利益,訴訟類型の多様化,民事訴訟との役割分担,不服申立制度との関係)ごとに精力的な共同研究を実施し,多大な成果を上げることができました。前研究では集合的利益,特に団体訴訟に重点を置き,この点についての議論の現状と課題を確認する目的で,平成 26 年 7 月,「団体訴訟の制度設計」と題する公開シンポジウムを開催しました。 村上の司会の下,島村健准教授(神戸大学,環境法)と斎藤誠教授(東京大学,消費者法)が報告し,宇賀克也教授(東京大学),原田大樹教授(京都大学),山本隆司教授(東京大学)がコメントを加えました。その成果は論究ジュリスト 12 号に掲載され,学界から高く評価されております。
本研究は,前研究の成果を引き継ぎ,行政争訟制度改革の具体的な提案に向けて,さらに研究を深めようとするものです。なお,不服申立制度を含む行政争訟全般に対象を拡大する点,外国法の研究をより重視する点,研究分担者を補強した点などが,前研究と異なっています。